了解しました 👍
では「戦前の特高」と「現在の公安」の 最大の違い=法的枠組み について詳しく説明しますね。
1. 特高警察の法的根拠
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治安警察法(1900年)
労働運動や女性の政治活動を制限。特高成立の土台になった。 -
治安維持法(1925年〜1945年)
「国体変革」や「私有財産制度の否認」を目的とする結社・運動を処罰。-
死刑・無期刑まで科せる極めて厳しい法律。
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共産党員や学者、宗教家までも対象になり、数万人が検挙された。
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👉 このように、特高は「思想そのもの」を違法とし、処罰できる法律のもとで活動していました。
つまり、存在自体が犯罪になる時代でした。
2. 戦後の転換
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日本国憲法(1947年施行)で
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思想・良心の自由(19条)
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表現の自由(21条)
が明確に保障されました。
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そのため「思想を持つこと自体」を処罰する法律は存在しなくなり、治安維持法のような弾圧法は廃止。
👉 戦後の公安は、あくまで「違法行為」や「暴力的手段」 を対象に活動する建前になりました。
3. 現在の公安警察の法的枠組み
公安が取り締まれるのは、次のような「具体的行為」です:
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破壊活動防止法(1952年制定)
暴力革命を目指す団体の活動を制限できる法律。
例:日本共産党や極左暴力集団を調査対象に。 -
公安条例・刑法など一般法
集会・デモでの違法行為、暴力、器物損壊など。 -
テロ対策・スパイ対策
外国勢力による不正活動を警戒・摘発。
👉 つまり公安は「思想を持つ自由」までは規制できません。あくまで「その思想を実力行使に移した場合」に取り締まれる仕組みです。
4. 特高と公安の根本的な違い
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特高
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「思想そのもの」を違法とし、摘発できた(例:共産主義を信じているだけで逮捕)。
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法律(治安維持法)が思想弾圧を正当化。
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公安
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「思想自体」は自由(憲法保障)。
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ただし「暴力・違法行為」に発展した場合に取り締まり対象。
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まとめ
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戦前の特高は「思想警察」であり、存在するだけで罪になった。
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戦後の公安は「行為警察」であり、自由な思想や発言は保障されている(建前上は)。
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したがって、公安は特高の人材や手法を継承したが、法的に同じものではない。
ここからさらに掘り下げると面白いのが、
👉「建前上は違うが、実際には公安が思想調査をしていた(内偵・監視)事例」
👉「国際的に見た日本の公安とゲシュタポやCIA・KGBとの違い」
どちらかご興味ありますか?
